健診業務支援システム 健康1番

健診業務支援システム 健康1番トピックス

News【2017年1月から「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が始まります】厚労省2016.12.09

薬局などで風邪薬や花粉症の薬などの購入額合計が、家族分で年間1万2千円を超える方にはお得な情報です。
 
労働省はセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について、
「適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29 年1月1 日~平成33 年12 月31 日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定成分を含んだOTC 医薬品(いわゆるスイッチOTC 医薬品)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った対価額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限:8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する新税制です」としています。
 
目的として、
「国民のセルフメディケーションの推進を目的としています。セルフメディケーションはWHO において「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当すること」と定義されています。セルフメディケーションを推進していくことは、国民の自発的な健康管理や疾病予防の取組を促進することはもちろん、医療費の適正化にもつながります。
 
注意点として、
「従来の医療費控除を同時に利用することはできません。どちらの制度を適用するかはご自身で選択する」とのこと。
 
対象の医薬品は、
「医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(いわゆるスイッチOTC 医薬品)です。
本税制の対象となるOTC 医薬品(約1,500 品目)は厚生労働省のHP で掲載しているほか、一部の製品については関係団体による自主的な取組により、対象医薬品のパッケージにこの税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。」
また、次の必要事項を記載した領収書が必要ですので無くさないようにしましょう。
①商品名②金額③当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨④販売店名⑤購入日
 
健康診査等の証明について、
申請者が申告対象の1年間(1~12月)に、下記のいずれか1つの健診や予防接種等を受けることです。
・ 保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)
・ 市町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)
・ 予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)
・ 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
・ 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)又は特定保健指導
・ 市町村が実施するがん検診
※ 市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健康診査は対象になりません。
※申請者が任意に受診した健康診査(全額自己負担)は、「一定の取組」に含まれません。
風邪薬や花粉症など薬の購入額が、ご家族で年間1万2千円を超える方は、お得な情報です。
 
厚生労働省はセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について、
「適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29 年1月1 日~平成33 年12 月31 日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定成分を含んだOTC 医薬品(いわゆるスイッチOTC 医薬品)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った対価額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限:8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する新税制です」としています。
 
目的として、
「国民のセルフメディケーションの推進を目的としています。セルフメディケーションはWHO において「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当すること」と定義されています。セルフメディケーションを推進していくことは、国民の自発的な健康管理や疾病予防の取組を促進することはもちろん、医療費の適正化にもつながります。」とのこと。
 
注意点として、
「従来の医療費控除を同時に利用することはできません」どちらの制度を適用するかは自身で計算して選択します。
 
対象の医薬品は、
「医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(いわゆるスイッチOTC 医薬品)です。
本税制の対象となるOTC 医薬品(約1,500 品目)は厚生労働省のHP で掲載しているほか、一部の製品については関係団体による自主的な取組により、対象医薬品のパッケージにこの税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。」
また、次の必要事項を記載した領収書が必要ですので無くさないようにしましょう。
①商品名②金額③当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨④販売店名⑤購入日
 
健康診査等の証明について、
申請者が申告対象の1年間(1~12月)に、下記のいずれか1つの健診や予防接種等を受けることです。
・ 保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)
・ 市町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)
・ 予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)
・ 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
・ 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)又は特定保健指導
・ 市町村が実施するがん検診
※ 市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健康診査は対象になりません。
※申請者が任意に受診した健康診査(全額自己負担)は、「一定の取組」に含まれません。
 
 
詳しくは下記ページをご欄下さい。
 
 
 
 
 
 

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